道路交通法施行記念日

12月20日は道路交通法施行記念日です

12月20日は道路交通法施行記念日

1960年の12月20日は、「道路交通法」(道交法)が施行された日です。この法律は、道路での危険を防止し、その他の交通に関する安全を円滑を図ることが目的に施行されました。

  1. 妨害運転(交通の危険のおそれ)
  2. 妨害運転(著しい交通の危険)

道路交通法

道路標識

道路交通法は、1960年の12月20日に施行されていますが、もともと存在していた道路交通取締が廃止され、新しく「道路交通法」が施行されたことに由来して記念日となりました。この法律は、人口が増えて交通量が増えるなど、交通に関する状況の変化に併せて適宜改正されています。1999年には運転中の携帯電話の使用禁止が定められたり、2008年には後部座席のシートベルトの着用が義務化されたりなどしています。

令和2年6月30日に改正された道路交通法

高速道路で、あおり運手からの死亡事故が発生し、これらの事故対策のため罰則が強化され、累積点数に関係なく最長180日間の免許停止処分が施行されました。

1. 妨害運転(交通の危険のおそれ)

他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反行為で交通の危険を生じさせるおそれのある行為をした場合。

【罰則】⇒3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。点数が25点(免許取消し、欠格期間2年)ただし、前歴や累積点数がある場合は最大5年。

違反の種類

  • 通行区分違反
  • 急ブレーキ禁止違反
  • 車間距離不保持
  • 進路変更禁止違反
  • 追越し違反
  • 減光等義務違反
  • 警音器使用制限違反
  • 安全運転義務違反
  • 最低速度違反(高速自動車国道)
  • 高速自動車国道等駐停車違反

2. 妨害運転(著しい交通の危険)

上記の罪を犯し、さらに高速自動車国道などで他の自動車を停止させ、その道路における著しい交通の危険行為を犯した場合。

【罰則】⇒5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。点数が35点(免許取消し、欠格期間3年)ただし、前歴や累積点数がある場合は最大10年。

事故は誰もが被害者にも加害者にもなる

事故車

一般道路を車で走っていて、路地から他の車が遅いタイミングで前方に入ってきて「イラっと」したり「危ないなぁ」といってクラクションを鳴らした経験があると思います。そんな時に「わざとなの?」「割り込むの?」なんて思い、怒りが込み上げてくるでしょう。逆に、自分が入り込むタイミングが遅くなって「ブッブゥ~~」って鳴らされたこともあると思います。結局、ドライバーはお互いの意思疎通ができないためにあおり運転が始まるのでしょう。しかも、仮面をかぶっている場合と同じように、普段しないような過激なことをしてしまいます。やはりここは、一旦深呼吸をして被害者は冷静になり、加害者は身を守るための準備(ドアをロックし、警察を呼ぶ)などをしましょう。ちなみに、証拠を捉えるためにドライブレコーダーの取り付けはお勧めします。

ドライブレコーダー選び

自分の身を守るためと、自分は安全運転したということを証明するためにも良いドライブレコーダーを選びましょう。

「道路交通法施行記念日」に関するツイート集

https://twitter.com/DRtaro_E_SUDA/status/1340403556503863297?s=20