6月27日は零細・中小企業デー
2017年4月、零細・中小企業の重要性を認識、支援するための意識と行動を高めることが目的で、この日を国連総会で記念日として制定しています。また、これは国際デーの一つであり、英語表記では「MSME Day」と呼ばれています。
「中小企業」の明確な定義
「中小企業」には、中小企業基本法という法律により明確な定義が存在し、この法律の内容から中小企業の規模は業種ごとに次のように定められます。
サービス業
サービス業は、「資本金の額または出資の総額が5千万円以下、あるいは従業員数100人以下」。
小売業
小売業は、「資本金の額または出資の総額が5千万円以下、あるいは従業員数50人以下」。
卸売業
卸売業は、「資本金の額または出資の総額が1億円以下、あるいは従業員数100人以下」。製造業や建設業、運輸業とその他の業種は、「資本金の額または出資の総額が3億円以下、あるいは従業員数300人以下」という定義が存在します。
零細企業
零細企業は、法律で定義された言葉はありませんが、その零細企業という言葉には「会社の規模が小さい、従業員数が少ない企業」という意味合いがあります。そして、これを法的に該当する区分はというと、「小規模企業」にあたります。
小規模企業については、中小企業基本法で次のような判断基準が定められます。卸売業・小売業などの商業及びサービス業では、「従業員5人以下」とされ、「製造業・建設業・運輸業・その他の業種」は「従業員20人以下」と定義されます。また、2013年9月に施行された「小規模企業活性化法」では、政府が政令によって小規模企業の範囲の変更を行うことが可能となったそうです。
大企業に定義はない!?
「大企業」には法律上の定義はありません。しかし、資本金や従業員数が先ほどの「中小企業」や「零細企業」のラインを超えている企業は、大企業と判別されます。また資本金や従業員数が基準以下でも、他の大企業と密接な関係を持つ企業は「みなし大企業」と判断され、中小企業向けの補助金や助成金、軽減税率適用などの対象から外されることがあります。
さらに、一部を除くゴム製品製造業は「資本金3億円以下または従業員900人以下」、旅館業は「資本金5千万円以下または従業員200人以下」、ソフトウエア業や情報処理サービス業は「資本金3億円以下または従業員300人以下」の企業が、政令により中小企業に区分されるケースがあるそうです。
コロナ禍でしっかり見直してほしい
去年の2月ごろから、世界的に広がった新型コロナ感染を抑制するために、各国政府のロックダウンや緊急事態宣言、渡航制限などを幾度か掛けた影響で経済が衰退し、株価が大暴落しました。そして、2年目に入った現在ではようやくワクチンが世界各国に出回り始め、変異ウイルスを警戒しながらも少しずつではありますが落ち着きつつあります。そうなってくると、この「零細・中小企業デー」を通して、世界全体の企業から見た零細・中小企業の影響力を改めて見直し、一刻も早い経済回復を望んでいます。