本格焼酎の日

11月1日は本格焼酎の日

11月1日は本格焼酎の日

1987年の9月に九州で開かれた本格焼酎業者の会議(日本酒造組合中央会が実施)場で制定されました。日付は、8~9月頃に仕込まれた新酒が飲めるようになるのが、11月1日頃であることからです。

焼酎の分類方法

焼酎の分類

日本の酒税法上では、世界の蒸留酒と焼酎の場合に限り、特殊な分類に分けられます。日本の酒税法制定の目的が、財政収入確保の目的から酒税を課すと定められているからです。また、世界各国の酒類制度のように、生産者を保護するためや消費者に理解されやすいことが目的ではないからだそうです。

酒税法上の焼酎の定義

焼酎の定義

酒税法上による焼酎は、2つに定義があります。

連続式蒸留焼酎

連続式蒸留焼酎は、連続式の蒸留機で蒸留させ、 アルコール度36%未満にしたものです。別名では、「焼酎甲類」や「ホワイトリカー」などと呼ばれている焼酎。

単式蒸留焼酎

単式蒸留焼酎では、単式の蒸留機で蒸留させて、 アルコール度45%以下にしたものです。別名では、「本格焼酎」「焼酎乙類」などと呼ばれている焼酎。

酒税法上による焼酎の条件

焼酎の条件

焼酎の原料(もろみに使うもの)に対し、「発芽させた穀類(麦芽など)」「果実」「含糖物質(砂糖、蜂蜜、メープルシロップなど)」等を使用すると焼酎を名乗れなくなります。それは、各々ウイスキーやブランデー、ラム酒と区別するためです。

その他も条件あり

製造工場

他にも条件がたくさんあります。製造工程で行えない処理では、「白樺(しらかば)の炭で濾過したもの」「 酒に杜松の実などを加え蒸留したもの」などはジンやウォッカと区別するため。また、焼酎を長く樽などで熟成させる際には、色度が吸光度 0.08 以下になるよう調整されるなどがあります。

本格焼酎に認められた原料

焼酎の原料

本格焼酎と認められるには、「穀類」「芋類」「清酒粕」「黒糖」以外では、国税庁長官が定める49品(緑茶・烏龍茶・牛乳・明日葉はど)以外の原料は使用不可です。ただし、これら49品の原料が100%で使用されるケースは、ほとんど無く、デンプン質の多い材料と一緒に使用されます。したがって、これらの原料の割合が極端に少ないことが多く、購入する際にラベルを注意しましょう。

焼酎は庶民の普段酒

晩酌

お酒は、比較的高額なものから一般人が気軽に飲めるように作られたものと幅広く存在しています。やはり私は庶民であり、日本人でもあるので、これからも焼酎を普段の晩酌として引き続き飲み続けます。

「本格焼酎の日」に関するツイート集

https://twitter.com/m_kachiyou/status/1524882293810434048?s=20&t=XaUgQPc-_Ske60g2Jfqzag
https://twitter.com/Takeout_BETTAKO/status/1454702468353298437?s=20
https://twitter.com/kio_bonheur/status/1454319759449681924?s=20
https://twitter.com/butanochokinba2/status/1453800285197897743?s=20
https://twitter.com/mg3_kik/status/1452021686203650049?s=20

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